日本郵便の契約社員3人が、正社員と同じ仕事をしているのに手当や休暇制度に格差があるのは労働契約法に違反するとして、同社に計約1,500万円の賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であり、春名茂裁判長は一部の手当や休暇について「不合理な労働条件の相違にあたる」と判断し、同社に計約92万円の支払いを命じた。