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キャリアアップ助成金とは?

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キャリアアップ助成金とは

 

キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
今、大変人気の助成金です!人材難のこの時代、非正規社員を活かして生産性を向上したいとお考えの企業にピッタリの助成金で、スケジューリングさえ上手くいけばお一人でなんと200万円の受給も狙えます!
労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保するために、ぜひ、この助成金制度をご活用ください。
※平成29年4月1日より、制度が改正されました。

正社員化コース

  正規雇用または無期雇用に転換する制度等を規定し、転換した場合に助成。
〈1人あたり〉
有期→正規57万円(72万円)
無期→正規28.5万円(36万円)
( )内は生産性要件を満たした場合
※大企業の場合は原則として減額されます。
※1年度1事業所あたり15人まで。
  ⇒ということは、有期→正規の場合
  57万円×15人=1年度1事業所あたり最大855万円支給!
  ⇒さらに!!対象者が母子家庭の母等の場合
  1人あたり①万5千円、②~③4万7千5百円加算されます。
生産性要件の詳細はこちらをクリック


 
 

人材育成コース

 有期契約労働者等に次の訓練を実施した場合に助成。
一般職業訓練(Off-JT)(育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練を含む)
有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6ヶ月の職業訓練)
Off-JT分の支給額    
賃金助成…1人1時間あたり 760円(960円)
経費助成…1人あたり Off-JTの訓練時間数に応じた額
【一般職業訓練・有期実習型訓練】
10万円~30万円
【中長期的キャリア形成訓練】
15万円~50万円
【有期実習型訓練後に正規雇用等に転換】
15万円~50万円
OJT分の支給額
実施助成…1人1時間あたり760円(960円)
 ※( )は生産性要件を満たした場合。
 ※大企業の場合は、原則として減額されます。
 ※1年度1事業所当たりの支給限度額は1,000万円。

賃金規定等改定コース 

 すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給させた場合に助成。
●すべての有期労働契約者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
〈対象労働者人数〉
1人~3人:9万5千円(12万円)
4人~6人:19万円(24万円)
7~10人:28万5,000円(36万円)
11人~100人:1人当たり 28,500円(36,000円)
 
●一部の賃金テーブル等を増額改定した場合
〈対象労働者人数〉
1人~3人:47,500円(60,000円)
4人~6人:95,000円(12万円)
7~10人:14万2,500円(18万円)
11人~100人:1人当たり 14,250円(18,000円)
〈1年度1事業所あたり100人まで、申請回数は1年度1回のみ〉
「職務評価」の手法を活用した場合、1事業所あたり19万円(24万円)を加算します。
( )は生産性要件を満たした場合。
※大企業の場合は、原則として減額されます。

健康診断制度コース

 有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成。
1事業所当たり38万円(48万円)
( )は生産性要件を満たした場合。
※大企業の場合は、原則として減額されます。
※1事業所当たり1回のみ

賃金規定等共通化コース

  有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用した場合に助成。
 
1事業所当たり57万円(72万円)
( )は生産性要件を満たした場合。
※大企業の場合は、原則として減額されます。
※1事業所当たり1回のみ

諸手当制度共通化コース

  有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成。
 
1事業所当たり38万円(48万円)
( )は生産性要件を満たした場合。
※大企業の場合は、原則として減額されます。
※1事業所当たり1回のみ

選択的適用拡大導入時処遇改善コース

 労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成。
※本コースは平成32年3月31日までの暫定措置になります。
※対象労働者が複数以上であり、基本給の増額割合が異なる場合は、最も低い増額割合の区分の支給額が適用されます。
基本給の増額割合に応じて(1人当たり)
3%以上5%未満  19,000円(24,000円)
5%以上7%未満  38,000円(48,000円)
7%以上10%未満 47,500円(60,000円)
10%以上14%未満76,000円(96,000円)
14%以上     95,000円(12万円)
( )は生産性要件を満たした場合。
※大企業の場合は、原則として減額されます。
※1事業所当たり1回のみ、支給申請上限人数30人まで

短時間労働者労働時間延長コース

 短時間労働者の週所定労働時間を、延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成。
 
●短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
1人当たり 19万円 (24万円)
※平成32年3月31日までの間、支給額を増額しています。
●賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併せて労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合 ※本コースは平成32年3月31日までの暫定措置になります。
1時間以上2時間未満:1人当たり38,000円(48,000円)
2時間以上3時間未満:1人当たり76,000円(96,000円)
3時間以上4時間未満:1人当たり11万4,000円(14万4,000円)
4時間以上5時間未満:1人当たり15万2,000円(19万2,000円)
( )は生産性要件を満たした場合。
※大企業の場合は、原則として減額されます。
※1事業所当たり1回のみ、支給申請上限人数15人まで
※平成32年3月31日までの間、上限人数を緩和しています。
 

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