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目指せ!えるぼし認定

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えるぼし認定働き方改革を進めませんか?

平成28年4月1日より、女性活躍推進法が施行されたことにより、以下の措置を講じることが、各企業の義務(従業員が300人以下の企業は努力義務)となりました。

①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
②状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
③行動計画を策定した旨の都道府県労働局のへの届出
④女性の活躍に関する情報の公表

そこで、行動計画の策定をした企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況などが優良な企業は、申請により、厚生労働大臣より「えるぼし」認定を受けることができます。

えるぼし認定のメリット

1.えるぼし認定マークを使って、企業イメージアップ!
認定を受けた企業は、認定マーク『えるぼし』を商品や広告、名刺、求人情報などに使うことができます。
また、女性が活躍している企業であることをPRすることができ、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながることが期待できます。

2.公共調達における加点評価!
公共調達のうち、国が価格以外の要素を評価する調達(総合評価落札方式・企画競争方式)を行うときは、契約の内容に応じて、えるぼし認定企業は加点評価されます。
※詳細はこちら↓↓↓
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11902000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Koyoukintouseisakuka/0000124066.pdf

3.日本政策金融公庫による低利融資!
日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)において実施している「地域活性化・雇用促進資金(企業活力強化貸付)」を利用する際、低利融資を受けることができます。
※詳細はこちら↓↓↓
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11902000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Koyoukintouseisakuka/0000124068.pdf

認定基準

えるぼし認定を取得するためには、以下の5つの評価項目を満たす必要あります。また、クリアした項目数に応じて、えるぼしの認定段階が変わる仕組みになっています。

1.採用
男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること

2.継続就業
①「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均勤続年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること
又は
②「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者のうち継続して雇用されている者の割合」÷「10事業年度前及びその前後に採用された男性労働者のうち継続して雇用されている者の割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること

3.労働時間等の働き方
労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること

4.管理職比率
①管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること
(※産業大分類を基本に、過去3年間の平均値を毎年改訂)
又は
②直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に昇進した女性労働者の割合」÷直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある男性 労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」が8割以上であること

5.多様なキャリコース
直近の3事業年度に、以下について大企業については2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこと)、中小企業については1項目以上の実績を有すること
A 女性の非正社員から正社員への転換
B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

認定のレベル

 

えるぼし認定取得を目指しませんか?

平成28年に始まった制度であるため、えるぼし認定企業は、そう多くはありません(平成28年7月31日時点で126社)。
そんな今だからこそ、えるぼし認定を取得して、他社との比較において、企業価値を高めてみてはいかがでしょうか。
また、公共調達や融資の面でもメリットがあります。

最後に余談になりますが、えるぼし認定の取得を検討する際は、前回の記事でお伝えさせて頂きました「女性活躍加速化助成金」とセットで取組むことをお勧めいたします。

「えるぼし」認定の申請のご相談ご依頼は、

弊所担当までお気軽にご連絡ください!


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