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労働者派遣事業許可お助けサポート!

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平成27年9月30日に施行された労働者派遣法の改正により、

従来の特定労働者派遣事業は廃止となり、労働者派遣事業は許可制に1本化されました。現在、特定労働者派遣事業を行っている企業様も平成30年9月29日までには許可申請が必要となります。さらには、法改正前に比べ許可申請の難易度もぐっと引き上げられています。会社の資産要件。事務所内環境の整備。就業規則の変更や36協定の見直し。就業条件明示書・派遣元管理台帳等の帳簿の準備や修正。教育訓練計画の作成。実地調査。等々やるべきことは多岐に渡ります。

これにより会社の担当者様、又は事業主様自らが申請手続きを行う場合何度も労働局に足を運び、煩雑な書類の作成に頭を悩ませ、想像される以上に貴重な時間を浪費される結果となることでしょう。

当事務所では労働者派遣事業を行おうとお考えの企業様にも特定労働者派遣事業から許可制へ切り替えの必要な企業様にも、経験豊富なスタッフが寄り添い必要な書類の作成、環境整備のお手伝い、実地調査の立会い等、許可証がお手元に届くまで迅速でわかりやすくサポートします。さぁ!我々とビジネスを加速させませんか?

派遣についてもっと詳しく聞きたい方はこちら!

下記アンケートからWEBお申込みいただきますと、今だけ10%OFFで申請代行いたします。24時間以内にメールにて担当者よりご連絡いたします。 ご相談は無料です。どうぞお気軽にご相談ください!

今すぐ専門家に相談する!(アンケート)

 

1.派遣期間規制(期間制限)の見直し

26職種かどうかで期間制限が異なる旧制度は分かりにくいことから、これを廃止し、あらたに以下の制度が設けられました。

事業所単位の期間制限

派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受け入れは3年を上限とする。
それを超えて受け入れるためには過半数労働組合等からの意見聴取が必要。

個人単位の期間制限

派遣先の同一組織単位(課)における同一の派遣労働者の受け入れは3年を上限とする。

 

2.派遣労働者の派遣先の労働者との均衡待遇の推進

派遣元と派遣先双方において、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇確保のための措置が強化されました。

 

3.雇用安定措置の義務化

派遣就業が「臨時的・一時的なものである」という原則(考え方)が明示されましたが、
一方で派遣労働者に対しては雇用が安定化するよう、雇用安定措置(雇用を継続するための措置)が派遣元に義務付けられました。

 

4.派遣労働者のキャリアアップ推進を法令化

派遣労働者のキャリアアップ支援が派遣元に義務付けられ、
派遣先にも特定の派遣労働者に対する労働者募集情報の周知が義務付けられるなど、キャリアアップに関する事項が法令として定められました。

 

5.全ての労働者派遣事業を許可制へ

特定労働者派遣事業(届出制)と一般派遣労働者派遣事業(許可制)の区分を廃止し、すべての労働者派遣事業が許可制となりました。

 

当事務所では許可申請は自分で行いできるだけ費用を抑えたいという方から、許可申請代行後も派遣事業についてサポートして欲しいという方までお客様のご希望に合わせて4つのコースをご提供いたします。

※料金は会社様の状況により変動する場合があります。

 

 

◇Aコース、Bコースは申請代行は行いません。申請書類の作成や相談等、会社のご担当者様のサポートサービスです。                                                          ◆会社訪問対応・実地調査・定期指導立ち合いは原則、札幌市内のみとさせていただきます。                                                                   ◇法定費用として収入印紙代(12万円)と登録免許税(1事業所の場合9万円)が別途必要となります。                                                                    ◆上記料金表に記載された金額は1事業所申請にかかる報酬額の目安であり、同一の会社様が2以上の事務所の許可申請を行う場合は別途報酬が発生します。                                              ◇就業規則(雇用契約書)の変更は本申請に関する部分のみの変更であり、それ以外の変更又は作成のご依頼については別途報酬が発生します。

 

 

派遣業許可についてもっと教えて!

下記アンケートからWEBお申込みいただきますと、今だけ10%OFFで申請代行いたします。24時間以内にメールにて担当者よりご連絡いたします。ご相談は無料です。どうぞお急ぎください!現在、労働局は大変混みあっておりますので、申請~許可が下りるまで時間を要しています。

今すぐ専門家に聞いてみる!(アンケート)

 

労働者派遣事業許可申請に関するお問い合わせを抜粋しQ&A方式にいたしました。

ご参考となるものがあれば幸いです。

Q1 申請書類を確認したところ「派遣先提供のための事務手引等」と書いてありましたが、正直どういうものなのか全くわかりません??

A1 会社がなんのためにどのような派遣業務をおこなうのか、その派遣業務を行うにあたり、派遣労働者がキャリア形成できるようにどういった支援(教育訓練など)を行っていくかという会社のマニュアルのようなもので、教育訓練の中身についても詳しく記載する必要があります。同じく提出する計画書(様式3号)と内容がリンクしていることが重要となります。

ご安心下さい。当事務所にご依頼いただければお客様それぞれにあった教育訓練を提案し、オリジナルの事務手引を作成致します。

Q2 今期の決算で資産要件を満たすことができなかったのですが…。

A2 ご安心下さい。第三者の公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算により満たすことができれば申請可能です。また、更新の場合は「合意された手続」(監査証明よりも費用が抑えられます)に変えることもできます。監査証明業務を行っている公認会計士、監査法人をお探しの場合は当事務所でご紹介させていただくこともできます。

Q3 会社を設立したばかりでまだ役員二人しかおらず、雇用保険にも加入していないのですが…。

A3 ご安心下さい。今後加入するべき事由が生じた場合必ず加入する旨の確約書を提出することにより申請は可能です。当事務所では労働保険・社会保険の手続き代行も行っております。

Q4   札幌市内の事業所から帯広市内の派遣先を予定しているのですが問題ないですか?

A4 ご安心下さい。派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域までとなっています。派遣元事業所が札幌市内であれば離島を除いたほぼ全域に派遣可能です。

Q5 一軒家を改造して事務所として使用しているのですが、問題ないでしょうか?

A5 ご安心下さい。生活スペースや共有スペース(廊下、トイレ等)を除いた事務所スペースが20平米あり、事業所部分が独立していれば問題ございません。(事務所の独立性についてはご自身で判断されるのは危険です。類似のご質問があれば当社の担当者へご相談下さい。)

Q6 実地調査って何を調べられるのでしょうか?どのくらい時間がかかるのでしょうか?

A6 実地調査は労働局から専門員が貴事務所に訪問し、事務所内が申請の際に提出したレイアウトどおりになっているかをチェックし、これから労働者派遣業を行う上での質問などを行います。事前に労働局から通知が来るので突然訪問されるといったことはありません。時間は30分程で終わります。

但し、(特定)労働者派遣事業の派遣実績のある企業様については、実地調査と併せて定期指導が行われる場合が多いです。その場合、派遣元管理台帳等の帳簿の中身や派遣実態が現行法に正しく準拠しているか、厳しいチェックが入ります。実地調査と併せて1時間30分~2時間程で終わりますが、是正箇所がある場合は後日是正指導を受け、改善報告書を提出するまで許可が降りません。

ご安心ください。当事務所にご依頼いただければ、定期指導前に帳簿等を確認し当日担当者が立ち合います。(原則札幌市内限定)

Q7 現在特定派遣事業を行っているのですが、平成30年9月29日までに申請すればいいのでしょうか?それとも許可が取得できていなければいけないのでしょうか?

A7 平成30年9月29日までに労働者派遣事業の許可の申請がなされた場合、平成30年9月30日以降も、その申請について許可又は不許可の処分がある日までの間は、引き続き(旧)特定労働者派遣事業を行うことができます。但し、何らかの事由によって不許可となった場合、それ以降は改めて許可が下りるまで労働者派遣事業を行うことはできません。

「無許可派遣」は労働局からの指導の対象となるほか、事業主名などが公表されること、罰則を受けることがあります。駆け込みの申請はリスクを伴いますのでご留意下さい。

施行日時点で届出により特定労働者派遣事業を営んでいる方

平成30年9月29日まで、許可を得ることなく、引き続き特定労働者派遣事業を営むことが可能です。 一番のハードルであろう資産要件も以下の経過措置が設けられております。

◎小規模派遣元事業主の暫定的な配慮措置k12288315

①常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主※

 当分の間、基準資産額:1,000 万円 現預金額:800 万円

②常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主※

 平成30年9月29日までの間、基準資産額:500万円 現預金額:400万円

※一つの事業所のみの場合

暫定的措置である以上、事業を継続して実施しようとする場合、資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が「2,000 万円×事業所数」以上、現預金額が「1,500 万円×事業所数」以上であることの要件は、いずれ充足しなければならず、ある程度の資金的余裕が派遣事業の開業には必要です。

 

    

 

厳しい派遣業改正に伴いお悩みの経営者のみなさま!                             我々が事業の継続をサポートします!


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