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建設業・産業廃棄物収集運搬業・古物商 許可申請サポート~「お任せくん」~

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建設業産業廃棄物収集運搬業古物商 許可申請サポート~「お任せくん」~

「お任せくん」なら、                                                                                   在籍社会保険労務士が許可申請に合わせ法令順守型の会社をデザインいたします!
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建設業許可申請サポート

こんなお悩みありませんか?

  • 取引先から建設業許可を取るように言われた。
  • この際に建設業許可を取得し、事業を発展させたい。
  • 融資を受けるために建設業許可を考えている。
  • 何回も申請窓口に行く時間がない。
  • 資料が膨大で、しかも手続きも良く分からない。
  • 社会保険・労働保険に加入しなくてはならないの?...

あきらめてはいけません!建設業許可専門の当事務所へお任せ下さい!!

建設業許可申請サポート

建設業をはじめたい!

こんな場合に建設業許可が必要です。
建設業とは、元請け、下請けその他いかなる名義をもってするか問わず、建設工事の完成を請け負う業務のことをいいます。

 建設業許可とは?

建設業法上、建設業を営もうとする者は、29種類業種ごと国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
無許可営業の場合、罰則(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金,悪質な場合には,懲役と罰金の双方)を科せられることがあります。

※ただし以下の軽微な建設工事については、許可を受けなくても請け負うことができます。

  1. 建築一式工事以外の建設工事で1件の請負金額が500万円未満(消費税含む)の工事
  2. 1件の請負代金が1,500万円未満(消費税含む)の建築一式工事
  3. 木造住宅で延べ面積が150㎡未満の建築一式工事(主要部分が木造であり延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

上記の1~3の範囲を超える場合には、許可が必要ということになります。

建設業許可の29業種

建設業許可には、工事の内容によって28業種に分類されています。業種ごとに許可を受けなければなりません。
この中から、会社で行っている(予定)建設業の種類に該当する許可を取得します。

1. 土木一式工事
2. 建築一式工事
3. 大工工事
4. 左官工事
5. とび・土工・コンクリート工事
6. 石工事
7. 屋根工事
8. 電気工事
9. 管工事
10. タイル・れんが・ブロック工事

11. 鋼構造物工事
12. 鉄筋工事
13. ほ装工事
14. しゅんせつ工事
15. 板金工事
16. ガラス工事
17. 塗装工事
18. 防水工事
19. 内装仕上工事

20. 機械器具設置工事
21. 熱絶縁工事
22. 電気通信工事
23. 造園工事
24. さく井工事
25. 建具工事
26. 水道施設工事
27. 消防施設工事
28. 清掃施設工事                                            29.解体工事(※H28.6.1以降)

建設業許可取得のための3大要件!

  1. 5年以上の役員経験者、または事業主経験者がいること。(経営のプロ!「経営業務の管理責任者」)
  2. 10年以上の実務経験者、または資格者がいること。(技術のプロ!営業所※ごとに「専任技術者」)
  3. 500万円以上の資産があること。

※1.2は兼任が可能です。3は一般建設業のケース
※営業所とは、見積り、契約締結等具体的な業務を行っているなどの要件を備えているものをいいます。

建設業許可取得の4つのメリット!

社会的信用の向上

大手業者では下請業者を選ぶ基準に、建設業許可業者であることを必須とする場合もあります。
ですので、建設業許可を取得すると、元請企業から仕事が受注しやすくなります。
最近の傾向として、下請業者が許可の登録をしていないと、仕事を発注しない元請企業が増えています。
※当事務所のお客様のほとんどが、元請から許可を取るように言われて、慌てて相談に来られます。

融資などを受ける場合の信用の向上

融資の条件に、建設業許可業者であることを求められるケースがあります。
政府系の公的融資機関や銀行からの融資を受ける場合には、許可を取得していることは、大きなメリットとなるでしょう。
※近年、コンプライアンスが重要視されておりますので、建設業者は許可を持っていないとまず融資は受けれません。

金額的制限がなくなるため、より自由な営業活動が可能

建設業許可を受ければ、1件あたり500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負うことができるようになりますので、事業を拡大することが可能となります。

公共工事の入札に参加するための第一歩

公共工事事業を請け負うためには、まず建設業許可を取得し、その後経営事項審査を受け、行政庁ごとに入札参加資格を取得することで、入札に参加し、公共工事を直接請け負うことが可能になります。

請負金額が500万円未満の軽微な工事であれば、建設業許可は不要とされていますが、それでも建設業許可を取得するメリットは大きいと思われます。
特にこれからの時代は、事業を拡大していくためにも建設業許可は必要不可欠であるでしょう。

許可の有効期限

許可を受けた日から5年間有効になります。
更新手続きは有効期限の満了する日の30日前までに手続きをしなければなりません。
この期限が過ぎてしまいますと、建設業許可が失効してしまことになりますので注意が必要です!
行政から更新期限到来のお知らせはありませんので、更新の期限については気をつけなくてはいけません。
また、建設業の更新にあたりまして、毎事業年度必ず行わなければいけない決算変更届をしてない場合、建設業許可の更新ができません。

※この決算変更届を出していない業者さんもたくさんいます。
この場合でも、更新の時期に合わせ決算変更届を出していない期間(最大5年分)を作成し、更新関係の書類もあわせて出すことで更新をすることができます。
まずは、あきらめずにご相談下さい!

工事の規模や事務所の所在地によって許可の種類が変わってきます!

建設業許可の種類「大臣許可」「知事許可」
・2つ以上の都道府県に営業所がある場合・・・国土交通大臣許可
・1つの都道府県のみに営業所がある場合・・・都道府県知事許可

建設業許可の区分「特定建設業」「一般建設業」
元請として受注し、工事の全部または一部を一次下請に出す場合の契約合計金額(消費税込)によって決まります。

建築一式工事の場合
1.「特定建設業」・・・4,500万円以上の場合
2.「一般建設業」・・・4,500万円未満又はすべて自社で施工している場合
建築一式工事以外(27業種)の建設工事の場合
1.「特定建設業」・・・3,000万円以上の場合
2.「一般建設業」・・・3,000万円未満又はすべて自社で施工している場合

一般建設業でも元請けでなければ、上記各金額以上の仕事をしても問題ありません。

建設業の許可票

法人か個人か?

建設業許可は、株式会社などの法人でも個人でも取得できます。では、これから取得する場合、どちらの形態で取るのがいいのでしょうか?
ずばり、法人化してから許可を取得すべきです。

理由1 許可を法人に引き継げない
仮に個人事業で建設業許可を取得した場合、その後法人化しようとしても許可は取り直しになります。
個人事業はいったん廃業して、新たに作った会社で改めて取得することになります。

理由2 事業承継がしやすい
建設業許可は、事業者に対して与えられるものですから、代々許可を引き継ぐということができません。
法人であれば、取締役や常勤職員を整備することにより、許可を途切れさせることなくスムーズに事業を承継することができます。

建設業に合わせた会社設立が必要!

法人形態で建設業許可を受けるには、許可が受けられる形で会社をデザインする必要があります。
具体的には、経営業務管理責任者の要件を満たしている人を常勤の取締役にして、専任技術者も常勤の職員でなければいけません。
このほか、資本金の額を許可の要件を満たすよう設定するなど、煩雑な手続が必要になります。
当事務所では、建設業許可に合わせた「法令順守型」の会社づくりを得意としております。事業の効率化の為にも、是非アウトソーシングをご検討下さい。

社会保険加入の義務化・確認資料について

-社会保険等未加入企業に対する取り組み-

建設業界では、昨今特に社会保険・労働保険の加入が求められています!
雇用・医療・年金保険等について、法定福利費を適正に負担しない企業(社会保険未加入企業)が存在することがこれまで問題となってきました。
そこで、社会保険未加入問題への対策として、建設業法施行規則等の改正が平成24年5月1日に公布され、新たな取り組みが開始されております。

  • 未加入事業所への文書による保険加入指導
  • 建設業担当部局による立ち入り検査
  • 建設業許可更新時の加入状況確認

今後、平成29年度を目途に、企業単位では加入義務のある建設業許可業者の加入率100%となるよう社会保険未加入企業に対して、行政では加入指導を強化する運びとなっています。
コンプライアンスの観点からも万全な対応が急務です。

-建設業の労務管理は非常に複雑です。専門家社労士にお任せ下さい!-

建設業の労働保険は、二元適用事業として「労災保険」および「雇用保険」とが別個の事業として取り扱われます。
建設業の事業単位は、工作物等が完成するまでの作業全体が一つの事業単位とされ、各現場ごとに、労災保険の加入手続が必要です。
また、建設工事が数次の請負で行われる場合は、工事全体を一つの事業として取り扱われます。
従って、その建設工事において元請負事業者が使用する労働者および下請負事業者が使用する全ての労働者についての労災保険料を納付しなければなりません。(但し、例外もあります。)
当事務所は労務のプロ!社会保険労務士が在籍しております。
建設業におけるこの複雑な人事労務手続きや組織デザインも、当事務所が代行いたします。

決算変更届について

毎年の「決算変更届」(決算報告書)の提出お忘れではありませんか?
建設業許可を受けた者は、毎営業年度が終了してから4ヶ月以内に決算変更届出書を提出することが義務付けられています。
この決算変更届は、個人でも法人でも必ず提出しなければなりません。
これは、税理士が作成する決算書とは全く別もので、建設業用に新たに作成する書類です。
よく「決算変更届を提出しないと許可を取り消されることはあるの?」などの質問をいただきますが、決算変更届を出していなければ許可の更新を受けることができませんし、経営事項審査を受けることが出来ずに公共工事事業に参加することもできないことにもなります。
また、意図的に長期間提出を怠ると思わぬ不利益処分を受ける場合もありますので、法定の期限内に提出されることをオススメいたします。
当事務所は決算変更届の作成時において、経営事項審査の評定値アップを視野に入れながら作成しております。

経営事項審査とは?

経営事項審査について

経営事項審査(経審)とは、経営規模、経営状況、技術力などの建設業者の企業力を全国で統一された基準にて評価する制度です。
企業力は様々な視点から項目別で点数にされて、評点が算出されます。
つまり、経審の点数は・・・

  • どれだけの売上があるのか
  • 財務の面は健全なのか
  • 従業員に対する福祉状況は整っているのか
  • 法令はしっかり守っているのか
  • 社会性を有しているのか

など、一定の式にあてはめ算出することになります。

公共工事事業の入札に参加したい場合には、この経審を受けていなければなりません。
経営事項審査を受けておくということは、各発注者に参加資格申請をするための必須条件になります。
公共工事事業に参加し、受注量を増やしたい場合など経営事項審査を受けることをオススメいたします。

 経営事項審査の有効期限

経営事項審査は一度受けたら、それで終わりというわけではありません。
経審の有効期限は、決算日(審査基準日)から1年7ヶ月となっています。
従って、毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から1年7月間の公共工事を請け負うことができる期間が切れ目なく継続するよう、毎年定期的に経営事項審査を受けることが必要となります。

競争入札参加資格申請

公共工事事業への参加を希望する場合は、建設業許可申請および経営事項審査申請(経審)を受けた上で、工事の受注を希望する各官公庁への「競争入札参加資格申請」を受けている必要があります。
「競争入札参加資格申請」とは、あらかじめ各官公庁の有資格者名簿に登録されるために必要な審査を受ける申請をいいます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート

産業廃棄物を収集・運搬する事業をするには、廃棄物の積み・降ろしを行うすべての都道府県の知事許可を受けなければなりません。
(※単に運搬車両が通過するだけの区域の許可は必要ありません)
無許可営業については、社会のコンプライアンスに対する意識の高まりにより、罰則も年々かなり厳しくなってきています。

産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、「廃棄物処理法」に規定される下記20種類と輸入された廃棄物のことをいいます。
つまり、産業廃棄物は事業活動によって生じた廃棄物で、環境汚染の原因となる可能性があるもののことです。
家庭から出た廃棄物、いわゆる家庭ごみ等(一般廃棄物)とは異なり、区別され適切に処理しなければなりません。
産業廃棄物の処理責任は排出した事業者が負い、一般廃棄物は市区町村が負います。
また、特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定める下記のものをいいます。
特別管理産業廃棄物は、保管、運搬、処分に際して、通常の産業廃棄物よりも厳格な基準が定められています。

産業廃棄物

産業廃棄物は以下の通り区分されています。

特定の業種に限定されるもの
1.紙くず
2.木くず
3.繊維くず
4.動植物性残さ
5.動物系固形不要物
6.動物のふん尿
7.動物の死体

あらゆる事業活動に伴うもの
8.廃プラスチック類
9.ゴムくず
10.金属くず
11.ガラス・コンクリート・陶器くず
12.がれき類
13.燃え殻
14.汚泥

15.鉱さい
16.ばいじん
17.廃油
18.廃酸
19.廃アルカリ
20.13号廃棄物

特別管理産業廃棄物
上記産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの

・その性状によって燃えやすい廃油
・腐食性の強い廃酸
・腐食性の強い廃アルカリ
・感染性廃棄物

(特定有害廃棄物 以下6種類)
・廃PCB等
・PCB汚染物
・PCB処理物
・指定下水汚泥
・廃石綿等
・有害物質が基準値を超えて含むもの

許可の要件

産業廃棄物収集運搬業許可申請の要件は、以下のとおりです。

  • 環境大臣認定講習会を受講していること
  • 経理的基礎を有していること
  • 適法かつ適切な事業計画を整えていること
  • 収集運搬のための施設があること
  • 欠格事由に該当しないこと
産業収集運搬車

許可の種類

積替え保管を含むか否か?
産業廃棄物収集運搬業は、積替え・保管を行う場合、あるいはこれを行わない場合に分かれます。
また、特別管理産業廃棄物収集運搬業とそうでない産業廃棄物運搬業に分かれ、区分としては以下の種類となります。
積替え・保管を行う場合とは、産業廃棄物を収集運搬し、直接最終処理業者(あるいは中間処理業者)に持ち込まず、一時的に保管する場合をいいます。

  • 産業廃棄物収集運搬業 (積み替え保管なし)
  • 産業廃棄物収集運搬業 (積み替え保管あり)
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業 (積み替え保管なし)
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業 (積み替え保管あり)

更新許可申請

産業廃棄物処理業の許可は、5年間有効です。これを「更新許可」といいます。
更新許可をする際は、 添付書類として更新講習会の修了証が必要になります。
更新講習会の修了証は有効期限が2年ですので、収集運搬業の許可満了日前2年以内に受講する必要があります。

収集運搬課程講習会の概要や日程等については、公益財団法人日本廃棄物処理振興センターで確認できます。

当事務所では更新許可講習会のご案内をさせていただくほか、許可更新期限の管理もさせていただいておりますので、期限が過ぎて更新許可申請ができないという事態を防ぎ、余裕を持って更新の準備をいたします。

産業廃棄物の中にはゴミではなく、古物として売ることも可能な物が含まれていることがあります。
そうした古物を売買するために必要な許可が、下記の「古物商許可」です。

古物商許可申請サポート

古物・リサイクル品の販売には古物商の許可が必要です。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を古物商といいます。
古物の売買、交換をする営業(古物営業)には、盗品等の混入の恐れもあるため、 古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ、古物売買、交換をする営業(古物営業)をすることができません。
つまり、中古OA機器販売、中古家具販売、古本屋、中古車販売、古着屋などを行う場合に古物商の許可が必要となります。
※インターネット上で売買、交換する場合も許可が必要です。
複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となりますので注意が必要です。
※同一の都道府県内に複数の営業所がある場合は、主たる営業所を管轄する警察署に古物商許可の申請を行います。

許可不要なケース

下記の場合、古物商許可は不要です。

  • 自分の物を売る場合(転売目的で購入した物は含まない)
  • 自分の物をオークションサイトに出品する場合
  • 無償でもらった物を売る場合など
古物商許可

古物の定義とは?

○一度使用された物品
○使用されていなくても、使用のために取り引きされた物
○これらのものに幾分の手入れをした物品
のことを「古物」と言います。
次の13品目に分類されており、申請時に取扱い品目を選択します。
※もちろん全品目選択は可能ですが、申請の難易度も高くなる可能性があります。

1号 美術品類
2号 衣類
3号 時計・宝飾
4号 自動車
5号 自動二輪車及び原動機付自転車

6号 自転車類
7号 写真機類
8号 事務機器類
9号 機械工具類

10号 道具類
11号 皮革・ゴム製品類
12号 書籍
13号 金券類

許可の要件

古物商許可申請の要件は以下のとおりです。
1.使用権限のある営業所が確保されていること
2.営業所毎に置く管理者を選任できていること
3.欠格事由に該当していないこと
4.法人の場合は、登記事項証明書に13品目に関する売買が記載されていること

※2.管理者は、営業所が法人の場合は本社、個人の場合は主たる事務所と兼ねる場合は、代表取締役や個人事業主が兼任しても問題はありません。

古物商許可に更新ってあるの?

更新期間(有効期限)というものはありません。一度取得すれば、以後ずっと古物商を営むことができます。
更新期間がないことの裏返しとして、半年以上古物商を営まないことになったときは、公安委員会に返納する必要があります。
もちろん、代表者の氏名・住所の変更、取扱い品目の追加等があった場合、「変更届」「免許証書換え」が必要です。

建設業・産廃収集運搬業・古物商許可を取得しましょう!!

これら3兄弟をミックスさせることで、事業の拡大が期待できます。


お気軽にお問い合わせ下さい! TEL 011-738-2255 受付時間:9:30~18:00定休日(土・日・祝日)

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