厚生労働省は、マタニティー・ハラスメント(妊娠や出産を理由とした職場における嫌がらせ)について、企業が実施すべき具体策として、対処方針を就業規則などに明記し、加害者を懲戒処分とすることなどを求める指針の案を明らかにした。同指針は今年3月に成立した改正男女雇用機会均等法などに基づくもので、 来年1月の施行に合わせて運用を始める。