日本郵便の契約社員ら8人が、同じ仕事内容の正社員と手当等に格差があるのは労働契約法に違反するとして計約3,100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は、扶養手当など3種類の手当の不支給を違法と判断し、計約300万円の支払いを同社に命じた。弁護団によると、正社員と非正規社員の待遇格差をめぐり扶養手当の不支給を違法とした判決は初めて。同社は判決を不服として控訴した。