労災保険の遺族補償年金をめぐり、夫の場合のみ55歳以上でなければ支給対象とならない規定について合憲かどうかが争われていた訴訟の上告審で、最高裁(第三小法廷)は、男女の賃金格差などを踏まえれば規定には合理性があるとの判断を下した。一審では配偶者の性別による差別的取扱いには「合理性がない」、二審では「合理性がある」との判断がなされていた。