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【経営者のための】労災保険特別加入サポート

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ご存知ですか?

中小企業事業主等・一人親方のための労災保険特別加入制度

国の中小事業主等労災補償制度をご存知ですか?

  024「事業主」「会社の役員」「家族従業員」等は通常労災保険の対象者とはなりません。 しかし、その業務の実態等により労働者に準じた保護を必要とする人がいます。

 そこで、労災保険本来の建前を損なわない範囲で、労災保険の利用を認めようとするのが特別加入制度です。この制度を利用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。

当事務所は、厚生労働大臣の認可を受けた北海道社労士会員で組織する北海道SR経営労務センター(労働保険事務組合)の会員となっており、労災保険・雇用保険の加入手続きや労働保険料の申告、中小企業事業主等(第1種さらに一人親方(第2種の労災保険特別加入の手続きなどの業務を一括して行っています。

特別加入者の加入要件

常時300人(金融業・保険業・不動産業・小売業の場合は50人、卸売業・サ-ビス業は100人)以下の労働者を使用する事業主であること。 

②その事業について、保険関係が成立していること。

(常時労働者を使用しているか、または年間延べ100日以上労働者を使用していること。)                   

労働保険事務組合に労働保険事務を委託すること。

業務・通勤災害の認定範囲

特別加入者の業務又は作業内容は、労働者の場合と異なり、特別加入者本人の主観的な判断により決まることが多いため、認定範囲を限定することが困難です。 このため、業務災害の認定は厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って行うこととされています。

原則としては所定労働時間内に、自社の労働者と同じ業務又は作業内容の被災が対象となります。 時間外労働又は休日労働は、労働者とともに労働を行っていることが条件です。 通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

特別加入者の健康診断

特別加入を希望する中小事業主のうち、下表に記載されている「特別加入予定者の業務の種類」欄に応じて、それぞれの従事期間を超えて当該業務を行ったことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。

業務の種類業務に従事した期間
(通算期間)
実施すべき健康診断
粉じん作業を行う業務3年じん肺健康診断
振動工具使用の業務1年振動障害健康診断
鉛業務6ヶ月鉛中毒健康診断
有機溶剤業務6ヶ月有機溶剤中毒健康診断
(注)健康診断を受診しなかったり、あるいは、業務の内容、業務歴等について虚偽の申告を行った場合には、特別加入の申請を行っても承認されなかったり、保険給付が受けられない場合がありますのでご注意下さい。

労災保険の給付

[治療費] 病院の治療費を原則として全額給付

[休業給付] 給付基礎日額の80%を入院4日目以降支給

[障害給付] ・障害年金(1~7級)・・・日額の313日分~131日分 ・障害一時金(8~14級)・・・日額の503日分~56日分 ・特別支給金(1~14級)・・・342万円~8万円(一時金)

[遺族給付] ・遺族年金・・・日額の245日分~153日分(最低保障 日額1,000日分) ・特別支給金・・・300万円(一時金)

[葬祭料] どちらか高い方を支給 ・日額60日分 ・日額30日分+315,000円

特別加入者の保険料

特別加入者には労働者と異なり「賃金」がないと考えられているため、給付基礎日額は特別加入者の希望で、任意に3,500円から25,000円の範囲で決めることができます。

高い給付基礎日額を選択すると、労災保険の補償内容が高くなります。

特別加入保険料(年間) = 給付基礎日額 × 365日 × 労災保険率

[年間特別加入保険料表(一部抜粋)]

給付基礎日額卸売業、
小売業、
飲食店又
は宿泊業
繊維工
業又は
繊維製品
製造業
輸送用
機械器具
製造業
建築事業その他の
建設業
3.5/10004/10004.5/100013/100019/1000
3,5004,4695,1085,74916,60124,263
 5,0006,3877,3008,21223,72534,675
 6,0007,6658,7609,85528,47041,610
 7,0008,94210,22011,49733,21548,545
 8,00010,22011,68013,14037,96055,480
 9,00011,49713,14014,78242,70562,415
 10,00012,77514,60016,42547,45069,350
 20,00025,55029,20032,85094,900138,700
25,00031,93736,50041,063118,625173,375

労災保険特別加入のメリット

022〇充実した保険給付の内容に対して、保険料負担が少ない。

〇事業主が加齢しても保険料は上がらない。

〇事業主が従業員と同じ手厚い補償を受けることができる。

〇保険料は全額経費扱いとなる。

北海道SR経営労務センター(事務組合)のメリット

労働保険事務組合は、ケガをした場合の労災保険給付の申請については、制度上行うことは出来ないことになっています。 当社労士事務所は労災事故が起こった場合においても、すぐに社会保険労務士が手続きを進めることができます。

概算保険料の延納(分割納付)

労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。 また、口座振替もご利用になれます。

※労働保険事務組合に事務委託していない事業主は、保険料が40万円未満の場合は、一括納入となり分割はできません。

当事務所での特別加入料金

中小企業主等(第種)

第1種特別加入者は、中小企業事業主等(家族労働者、役員含む)を対象としています。 そのため一定の会社規模が定められています。

なお、代表者が特別加入すると、家族労働者や代表者以外の役員も包括して労災特別加入することになります。

第1種特別加入するには、労働保険事務組合へ事務委託することが条件です。

※当事務所は、北海道SR経営労務センター(労働保険事務組合)の社会保険労務士会員となっており、事務委託手続きを進めることができます。

入会金 5,000円(初回のみ)
月会費800円
顧問料
(月会費は別途)
20,000円~
スポット手続き30,000円
※原則、顧問契約をお願いしております。

一人親方(第種)

労働者を使用しないで事業を行う以下の人が対象です。

  • 個人タクシーや個人貨物運送業者
  • 大工、左官、鳶
  • 漁船による水産物植物の採捕の事業を行う人
  • 林業を行う人
  • 医薬品の配置販売の事業を行う人
  • 再生利用の目的となる産廃物の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う人

※労働者を使用している一人親方でも特別加入できますが、労働者を使用する日の合計が年間100日以上見込まれる場合は、第1種特別加入者となります。

第2種特別加入するには、一人親方等の団体に加入しなければなりません。

※当事務所は、北海道SR一人親方組合の社会保険労務士会員となっており、加入手続きを進めることができます。

組合発行の「一人親方カード(加入証明証)」を弊所より交付いたします。

(脱会の際は、返却いただきます)

※「一人親方カード」の有効期限は当該年度内です。次年度も会員を継続される際は、お持ちの「一人親方カード」を返却いただき、4月に新年度のカードを発行します。

●保険料

事業の種類に関係なく、特別加入者の保険料率は、一律1000分の18となります。
 ※平成30年4月1日現在
年間保険料=給付基礎日額 × 365 × 保険料率

*給付基礎日額10,000円を選んだ場合の計算例*

< 保険料の計算 >3,650,000 × 0.018(18/1000)=65,700円

給付基礎日額(1日あたり受けられる補償額)について、法定の特別加入保険料算定基礎額表にある最低3,500円~最高25,000円までの範囲から実態にあった額を自分で選べます。選択するにあたり給付基礎日額が低すぎないように決定する必要があります(給付を受ける際に補償が低くなります)。

なお、保険料の支払いは、一括納付のみとなります。
※年度途中入会(加入)の場合、月割りの計算になります。
 
保険料とは別途、下記費用が必要となります。 
月会費(毎月)1,000円
手続代行費用(加入時)20,000円
年度更新(毎年4月)20,000円

ゼネコンやハウスメーカーから労災特別加入の指導を受けていませんか?

「労災特別加入していますか?」、「加入証明書を提示して下さい」と現場担当者から聞かれることも多くなりました。 ゼネコンやハウスメーカーその他建設工事を行う会社で、労災保険の特別加入を義務られています。労災特別未加入者は仕事をさせて貰えず、現場への立ち入りも禁止されています。

 

中小事業主、一人親方様の安心づくりを社会保険労務士がサポートいたします!

お困り、お悩みなら、まずは弊所にご相談ください。

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