厚生労働省は、高度プロフェッショナル制度適用の年収条件(1,075万円以上)には、通勤手当等の額の決まったものも含まれるとの見解を示した。参院の厚生労働委員会での、立憲民主党議員の質問に、山越敬一労働基準局長が答えたもの。こうした手当を除くと、賃金がより低い労働者にも適用される得ることになる。