厚生労働省は、社会保障審議会の医療保険部会で、育児休業中の社会保険料の免除対象を拡大し、同じ月の中で通算2週間以上の育休を取得した場合も免除の対象とする新制度案を示した。現行制度における、月末時点で育休をしていなければ免除を受けられない一方で月末の1日だけ取得すれば全額免除されるという不公平感を解消し、タイミングを考慮せずに育休を取得することを可能にすることで、男性の育休取得を促す。