厚生労働省は、障害者の法定雇用率の算出において、現行では「0.5人」とカウントされる短時間労働者について、一定の要件を満たした精神障害者の場合は「1人」とカウントする特例措置を設けることを明らかにした。来年4月から法改正(法定雇用率の2.2%への引上げ、精神障害者の雇用義務化等)の施行に合わせ、5年間の時限措置として実施する。