労働者が未払い賃金を請求できる権利が消滅する時効(消滅時効)について、現行の「2年」という規定の見直しに向けた議論が厚生労働省の労働政策審議会で始まった。金銭の支払いを請求できる期限を「原則5年」に統一する改正民法が5月に成立したことを受けたもの。