定年前と再雇用後の業務内容が同じであるにもかかわらず賃金を下げられたのは違法であるとして、定年前と同じ賃金を支払うようドライバーが勤務先の運送会社に求めていた訴訟(長澤運輸事件)の控訴審判決で、東京高裁は「定年後に賃金が引き下げられることは社会的に受け入れられており、一定の合理性がある」と判断。「会社側には賃下げをする特段の事情がなく、労働契約法20条違反にあたる」とした一審の東京地裁判決を取り消した。判決を受け、原告側は上告する方針。