建築会社に勤めていた30代の女性が妊娠中に退職扱いとされ、会社に未払い賃金の支払いなどを求めていた訴訟で、東京地裁立川支部は「退職についての合意があったとは認められない」と判断し、未払い賃金および慰謝料(約250万円)の支払いを命じた。原告側弁護士によると、2014年の最高裁判決による基準(妊娠を理由とした降格は原則違法)を初めて適用した判決とのこと。