法務省は、各地の入国管理局が外国人技能実習の適正な実施を妨げる「不正行為」があったと通知した受入れ機関が2016年に239件あったと発表した。通知を受けた機関は最大で5年間、実習生の受入れが禁止される。不正の内訳は、労働関係法令の違反が134件、不正行為の隠蔽が94件、申請内容と異なる他の機関で実習をさせたことなどが51件。