厚生労働省は、従来の「自由な意思決定を妨げる退職勧奨は違法の場合がある」との表現からより踏み込んで、「自分の再就職先を探させる業務命令は労働者保護の観点から不適切」とする初の通達を、近く全国の労働局に出す方針を示した。通達とともに配布するパンフレットには、追い出し部屋の設置が違法な制度と判断された裁判例も紹介される。