厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について、シフトが入らなくなったアルバイトらも支援対象になると指針で明確にした。休業前に6か月以上にわたって月4日以上の勤務が確認でき、新型コロナの影響がなければ同様の勤務を続けさせていたと会社が認めていた場合や、労働条件通知書に週あたりの勤務日数が書かれている場合は支給対象と明記。これまで不支給とされた人も再度申請できる。